スマホのカーナビはホルダーを使っても交通違反になるって本当?
何が良いかっていうと、操作のしやすさはもちろんですが、やっぱりスマホのカーナビは情報が常に新しいというのが嬉しいですよね。
車にもカーナビを設置していますが、5年以上も前に買ったカーナビで、しかも情報も更新していないので情報が古いのなんのって。
新しくできたバイパスやトンネルを走ると、車がとんでもない所を走っていたりするのは古いカーナビあるあるですよね。
僕はグーグルマップのカーナビを愛用していますが、Yahoo!のカーナビもかなり評判が良いみたいですよね。
近々Yahoo!カーナビもスマホに入れて試してみようとは思っています。
ただ、運転中にスマホで通話やメールをするのは違反というのは何となくわかるけれど、スマホのカーナビアプリを使う場合って違反にならないの?って気になりませんか。
何気なく使っているスマホのカーナビがもしかして違反なのかも、って気になったので調べてみました。
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スマホのカーナビを手にもって運転すると交通違反!
スマホでカーナビを使うとき、ついついスマホを手に持って運転したりしていないですか。
ダッシュボードに固定できるスマホホルダーがあれば、ダッシュボードに固定できるんですが、なければスマホを手にもって運転してしまいますよね。
音声で教えてくれるから大丈夫!という人でも、交差点が連続する道で「次、右に曲がります」という風に音声が流れると、「えーと、この交差点で合ってるかな〜」ってついついチラッとスマホを見てしまいますよね。
この手に持ったスマホをチラっと見る行為は「運転中に携帯電話を保持して使用した」という点で交通違反になってしまいます。
携帯電話を保持して使用というのは、通話だけでなくメールやLINEやWEBの閲覧なども含まれていて、その中にカーナビアプリを見ることも含まれるということなんですね。
ここでは「保持して」というのがキーワードになります。
手にもって携帯電話を使用してはいけないということですね。なので例えばイヤホンマイクを使ってのハンズフリー通話は含まれないんですね。
(イヤホンマイクに関しては、別途都道府県の道路交通規則で禁止されている場合があります。)
それじゃあ、スマホホルダーで固定したら思う存分カーナビを活用できる?
スマホを手にもったまま、保持して使用してはいけないなら、スマホホルダーでダッシュボードに固定してカーナビとして利用するのは大丈夫なんでしょうか。
大丈夫です。“保持して”携帯電話を使用しているわけではないので大丈夫です。
しかし、また別の点で交通違反になる恐れがあります。
道路交通法の中で「画像表示用装置に表示された画面を注視しないこと」という文言があります。
画像表示用装置というのは車載テレビやカーナビのことを思い浮かべますが、スマホも画像表示用装置に当たるんです。
なので、たとえダッシュボードにホルダーで固定していたとしても、運転中にスマホをジーっと注視していたら交通違反になります。
注視とは何秒以上かというような規程はないのでちょっと曖昧な気がしますが、取り締まりの警察官が「スマホを注視していた!」と詰め寄って来たら、それを覆すのはなかなか難しいでしょうね。
ただ、まぁ運転しながらテレビやカーナビを見ていて交通違反をとられたという話は周りで聞いたことがないですね。
常識内の利用であれば大丈夫といえるんじゃないでしょうか。
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違反切符を切られると罰則は?
もし、スマホのカーナビを使用していて交通違反になってしまった場合、罰則はどの程度になるのでしょうか。
スマホを保持して使用していた場合も、ホルダーにスマホを固定して注視していた場合も罰則は同じで次のようになります。
点数:1点
反則金:6000円(普通車)
まとめ
交通違反になるならないは別にしても、手にもってスマホのカーナビを使用するのは危ないですよね。
僕自身も無意識にスマホを手に持ってしまっている時があるので、気をつけようと思いました。
スマホのカーナビを使うなら、ホルダーは必ず用意した方が良さそうですね。
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