納付期限が過ぎたコンビニ振込用紙はいつまで支払いに使える?

コンビニ店員
何かの購入代金はもちろんのこと、ガス料金・電気料金・水道料金・携帯電話料金といった公共料金から自動車税や固定資産税のような税金・国民年金・健康保険といったものまで、多くのものがコンビニでの支払いに対応していますね。
ローソンやセブンイレブン、ファミリーマートといったコンビニのレジにコンビニ振込用紙を持っていくだけで支払いが完了します。ほとんどの支払いは手数料も取られることなく、家や学校、職場の近くや通勤通学路にコンビニがある人にとってはとても便利ですよね。

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コンビニでの支払いは納付期限に注意!

そんな便利なコンビニ支払いですが、クレジットカード支払いや銀行口座からの自動引落と違い、『納付期限(支払期限)』には注意が必要です。
部屋掃除をしていると、納付期限の過ぎた振込用紙が出てくることもよくあります。数日で気づけば良いんですが、1ヶ月くらい過ぎてて焦るときもしばしば(オイオイ・・)。
お金の支払いは信用に関わってくるので、そんなんじゃダメですよね。

納付期限が切れた場合は支払い先のコールセンターなどに弱々しい声で「支払い忘れてました・・・すみません」なんて反省してますという感じで電話します。
そうすると、だいたいはもう一度コンビニ振込用紙を送ってくれたり、銀行の振込口座を教えてくれたりします。
しかし、中には「まだ手元にあるコンビニ振込用紙で支払えますよ」と言われるときもあります。

コンビニ振込用紙の納付期限と使用期限は違う

コンビニ振込用紙に書いてある納付期限と実際にコンビニでその振込用紙で支払える期限というのが、実は別なものも多いです。
だいたい納付期限から1週間や10日くらいは猶予くれている場合が多いですね。
電話して振込用紙の使用期限を聞いてみるのもいいですが、コンビニで実際に支払おうとしてレジに持っていってみるのが手っ取り早いですね。
まだ使用期限内だったら、何事もないように納付は完了します。もし使用期限が過ぎてたら「ピー!!」と音がなって、コンビニ店員さんに「あー、これ支払期限切れてますねー」なんて言われて突き返されるだけです。

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バーコードを見たら使用期限が一目瞭然!

コンビニに振込に行って「あー、これ支払期限切れてますねー」なんて言われて、(ぷっ、支払期限切れてやんの〜。コンビニまでわざわざご苦労さん。)なんて店員さんに思われるのは悔しいですよね。
実は、コンビニのレジで悔しい思いをして確認してもらわなくても、バーコードの下にある番号を見るだけでそのコンビニ振込用紙の使用期限が分かるんですよ。

コンビニ振込用紙

バーコードの下に2行に渡って数字が書いてありますね。
その二行目の最初の6桁の数字が使用期限なんです。
「180123」だったら2018年1月23日、「181231」なら2018年12月31日までといった具合ですね。最初の2桁が西暦の下2桁、次の2桁が月、最後の2桁が日を表しています。
上の振込用紙の写真だと、2018年1月15日までが使用期限というわけです。
実際にこの振込用紙で納付期限(この振込用紙では納入期限)後の1月15日に振り込んだのですが使えました。

もうコンビニ振込用紙に記載されている納付期限を見ずにバーコードの数字しかみてないくらいです。

たまに「999999」なんて数字のコンビニ振込用紙がありますが、それは期限無しっていうことで、いつまでも使えるという夢のような振込用紙です。太っ腹ですよね。

まとめ

コンビニ振込用紙がいつまで使えるかというのは、バーコード下の数字、2行目の最初の数字6桁を見れば分かる!ということでした。
でも、やはり納付期限は納付期限内に収めるのが真っ当な人ですよね。 納付期限後に支払ったとしても、延滞金など別に請求される可能性もありますし、何かのブラックリストに載るかもしれないですし、納付期限を守った方が良いと思います。僕もがんばります。

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