処分保留のまま釈放って無罪ってこと?その後に起訴されることってあるの?

処分保留のまま釈放
ニュースでよく耳にするフレーズに「処分保留のまま釈放」という言葉があります。
最近のニュースではタレントが車内に日本国内では所持が禁止されているはずの”草”を持っていて逮捕されました。
でも、その後「処分保留のまま釈放」ということになりました。

処分保留のまま釈放というのは、「このタレントは無罪で悪いことはしていなかった」という結論になったということなのでしょうか。
「処分保留のまま釈放」とは一体何なのか、どういう状態のことをいうのか色々と調べてみました。

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処分保留のまま釈放、イコール無罪ではない

結論から言うと、処分保留のまま釈放というのは「イコール無罪」という意味ではありません。
まだ、疑われている状態です。

疑われている状態なのに、釈放してしまうってどういうこと?って疑問に思う人もいるんじゃないでしょうか。
それには釈放しなければいけない理由があるのです。

疑いがあるのに、なぜ釈放?

疑いせっかく逮捕して勾留しているのに、なぜ釈放してしまうのでしょうか。
実は刑事訴訟法という法律で、勾留できる期間が決まっています。
その勾留期間は基本的には10日間、延長によってプラス10日の合計20日となっています。

勾留期間制限の20日の間に検察は起訴するか不起訴にするか判断しないといけません。
そして、不起訴にする場合は釈放をしなければいけません。

しかし、物事はそんなに単純にはいきません。「(気持ちの中では)絶対にクロなのに証拠が見つからない」なんて場合は、起訴か不起訴かという処分を保留する場合があります。
処分を保留した場合も不起訴同様に釈放はしないといけないので、この状態を「処分保留のまま釈放」というわけです。

このタレントの例でいうと、所持が禁止されている”草”が車内にあったのに、タレントは「自分のものではない」と否認している。しかし”草”を使用した形跡はある。(”草”の使用に関しては罪にはならない)
「処分保留のまま釈放」というのは、実際には「こいつは怪しいけど仕方無しに釈放する。」という感じですね。

その後に起訴されるということはあるの?

まだ、疑われているということは釈放後もそのまま証拠集めを継続して起訴するのでしょうか。
実際には、処分保留のまま釈放された場合は起訴されずに不起訴となることが多いようです。

ちなみに調べたところによると、処分保留のまま釈放になり、その後不起訴になっても「あなたは不起訴になりました」という連絡も基本的にはないそうです。
不起訴になるのが一般的になっているようですね。

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不起訴っていうことは、勾留期間分の補償は出るの?

起訴されて無罪判決を受けた場合は、日本国憲法で補償金(1日1000円以上12500円以下)が支払われることが定められています。
一方、勾留されていて不起訴になった場合は上記の日本国憲法の補償金が支払われる対象ではないですが、法務省により「被疑者補償規程」規定が設けられていて同等の補償金を受けることができます。

しかし不起訴の理由が、この人は全くもって無実で、いわゆる「嫌疑なし」という状況のみ補償の対象となります。
罪が軽いし反省しているという理由で起訴をしない「起訴猶予」や、疑わしいけど起訴できる証拠が揃えられなかった「嫌疑不十分」での不起訴では補償は支払われません。

タレントの例でいうと、本人は否定しているけど、車内にあったし、使った形跡もあるとういことなので「嫌疑なし」ということにはなりそうにないですね。

まとめ

ニュースで専門用語が出てきても、ちゃんとした意味をしらなかったらニュース自体「もわぁ〜」って感じがしますよね。
処分保留のまま釈放されました?え、無罪なの?その後どうなるの?って無性に気になったので調べてみました。

ニュースでよく聞く言葉を調べて知ることによって、よりニュースがわかりやすくなって良いですね!

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